山口市・小郡で根本改善なら「山陽整体院」

多くの方が勘違いされていたり、正確な情報をお分かりでないと思うので、ここでは整骨院で保険が効くことの定義についてお話しさせていただきます。

結論から言いますと、整骨院で保険が適応されるには条件があります。何でもかんでも保険が効くと言うのは間違った認識です。

私を含め「整骨院」で施術をする者の多くは柔道整復師という国家資格を保持しています。最近では無資格者や学生見習いにもマッサージのような施術をさせると言った、いただけない院もあるそうですが…当院はもちろん違います。

柔道整復師という職業の成り立ちは、元々は「ほねつぎ」の役割でした。簡単に言うと、骨折や脱臼した骨を元の位置に戻して必要に応じて固定をし、患部の治癒を促進するための手助けを担っていたということです。

現代のようにレントゲンやMRIがあまり発達していない時代では、ほねつぎ師の需要は高かったようですが、近年の医療機器の革命的進歩で容易に画像での診断が可能かつ正確に骨自体を直接見れるようになってからは、徐々にほねつぎ師としての需要はなくなっていったと推測されています。

そこで国が柔道整復師に与えている権限としては、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷などの急性期の怪我にのみ、健康保険を適応しても良いと認めた資格です。その後のリハビリや後療法として、患部が拘縮したり動きが悪くなったりするのを防ぐために、整骨院での手技やほぐしを取り入れていたのが、いつの間にか派生し、みなさんが馴染みのある整骨院での施術へと業態変化していったということなのです。

上記のことからして、整骨院は「保険が効く整体屋さん」ではないという事が分かると思います。私の現場での経験上、真っ当に保険適応であるといった方は年間1割にも満たないという感覚です。

慢性的な症状は全て保険適応外であり、代表的な例を挙げるとすれば、腰痛や肩こり、痺れ、ヘルニアや脊柱管狭窄症や膝関節症…などとキリがないほど沢山出てきます。それらの慢性症状を急性に書き換えて保険請求するといった形が業界ではあたかも”普通”として行われているのです。しかし、それは立派な不正請求です。そのような事例がまかり通っていると言うのも事実ですし、簡単にその事実を塗り替えられると言う管理体制のずさんさも、不正請求の温床になっています。

その不正請求の財源はどこから出ているかというと、私たちが納めている税金や給料から天引きされている健康保険料です。私はそのような不正に手を染めたくはありませんし、当院では保険適応は真っ当な理由以外では行いません。

全ての保険治療が質が悪いということではありませんが、保険の範囲内では提供できる施術には限界があるのも事実です。本気で根本から改善したい方は保険での施術では不可能なのです。

ご不明な点がありましたら、いつでもお問い合わせください。

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